確定申告はひとりでできる! 第27回 車を売ったら②
»2011年12月9日 (金)
今日も、事業用の車に関係したお話しです。
昨日は、車を売却した場合でした。で、今日は、廃車した場合のお話です。
もう、今、乗ってる車がボロボロで、下取りなんか誰もしてくれないと。で、これ、廃車するしかないよねっていう場合です。廃車ですから、当然、タダです。
こういう場合は、譲渡所得ではなく、資産損失として、事業上の経費になります。
売ったら、譲渡所得
廃車したら、資産損失、つまり、事業経費
譲渡所得がマイナスならば、まぁ、どちらも、結果として所得のマイナスってことになりますが、やっぱり、所得税って
ワカリニク~イ!
・・・ですよね。v(^-^)v