確定申告はひとりでできる! 第29回 交通反則金
»2011年12月12日 (月)
車を運転している人であれば、1度や2度は 反則金 を払わされた経験があると思います。
さて、この 反則金、仕事中に課された場合は、事業経費となるでしょうか、ならないでしょうか?
答えは、ならない です。(>_<)
反則金というのは一種のペナルティですから、これを費用と認めてしまっては、社会的制裁を課すという、反則金本来の目的にそぐわなくなってしまうという考え方で、こういう取り決めになっているわけです。
もちろん、これは事業主だけではなく、従業員が仕事中にスピード違反で捕まったっていう様な場合も同様です。( ̄_ ̄ i)
じゃあ、従業員が休みの日に駐車違反で捕まった時の反則金を、事業主がかわいそうだからって払ってやったら
これは、その従業員に対する 給与 になります。
ということは、必要経費 になるってことです。給与ですから。( ̄□ ̄;)
もちろん、従業員個人の所得税はふえますから、税務署としては、結果的に取りっぱぐれはないんですけどねぇ・・・。
ン――、なんだか、妙な感じだなぁ!