福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

確定申告はひとりでできる! 第41回 接待交際費

»2011年12月26日 (月)
Pocket

商売やっている以上、得意先や見込み客に色々と贈り物をしたり、飲みに連れに行ったりという費用はいやでも出てきます。

こういう費用は、いわゆる 接待交際費 として、もちろん、事業上の経費として認められます。

ただし、これは 個人事業の場合 のみ!( ̄□ ̄;)

法人の場合は、大企業(資本金1億円超)だと、飲み食いなどの費用は1銭たりとも経費に認められません!

中小企業(資本金1億円以下)でも、年間600万円までの部分については、そのうちの10%が費用に認められません。600万円を超える部分は大企業同様100%アウトです。

つまり、年間100万円の交際費を払ったとしたら、費用に認められる金額は

大企業      0円!
中小企業  90万円
個人事業 100万円

というわけです。

ただし、個人事業の場合は、商売とプライベートの境が、なかなかつきにくいのが現状です。

そういったところから、家族で行ったレストランの食事代や親戚に送った中元・歳暮の費用が、ある時はコソーっと、また、ある時は堂々と必要経費に計上されていたりします。( ̄_ ̄ i)

もちろん、そう言った費用は逆立ちしたって必要経費とはなりません!

くれぐれも、ご注意を!!

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ