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確定申告はひとりでできる! 第41回 接待交際費

商売やっている以上、得意先や見込み客に色々と贈り物をしたり、飲みに連れに行ったりという費用はいやでも出てきます。

こういう費用は、いわゆる 接待交際費 として、もちろん、事業上の経費として認められます。

ただし、これは 個人事業の場合 のみ!( ̄□ ̄;)

法人の場合は、大企業(資本金1億円超)だと、飲み食いなどの費用は1銭たりとも経費に認められません!

中小企業(資本金1億円以下)でも、年間600万円までの部分については、そのうちの10%が費用に認められません。600万円を超える部分は大企業同様100%アウトです。

つまり、年間100万円の交際費を払ったとしたら、費用に認められる金額は

大企業      0円!
中小企業  90万円
個人事業 100万円

というわけです。

ただし、個人事業の場合は、商売とプライベートの境が、なかなかつきにくいのが現状です。

そういったところから、家族で行ったレストランの食事代や親戚に送った中元・歳暮の費用が、ある時はコソーっと、また、ある時は堂々と必要経費に計上されていたりします。( ̄_ ̄ i)

もちろん、そう言った費用は逆立ちしたって必要経費とはなりません!

くれぐれも、ご注意を!!

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