確定申告はひとりでできる! 第40回 資格取りたい!②
»2011年12月25日 (日)
セミナーや資格取得にかかる費用はそれが事業をやっていく上で直接必要な場合であれば、当然、経費に認められます。
ということで、前回は、店に中国からのお客様が急にふえて、中国語が話せないと、もう商売にならないといったケースについてお話ししました。
では
2~3年後には中国に進出したいと思ってて、それで、今月から中国語の勉強を始めたんだ!
っていう場合はどうでしょう。(^_^;)
税務上は、業務の遂行に直接必要な技能や知識の習得または研修を受けるものであれば経費に認めましょうといっているわけですから、今、直接必要かと言われると・・・ちょっと心もとない感がします。
でも、税務には
市場の開拓のために特別に支出する費用
は、開発費という繰延資産に計上して、事業者が任意に償却、つまり費用化してもいいよっていうキマリがあります。
ってことは、結果として
経費にできる!
ってことです。:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
今年落としてもいいし、来年以降で落としてもいいってことで、まことに便利な取扱いになっております!
※繰延資産というのは、本来費用だけど、支出の効果が数年に及ぶものは、その年の費用に全部落とすんじゃなくて、来年以降に「繰り延べて」少しずつ費用化していきなさいといった内容のものです。ただし、開発費については特別に、いつこれを費用化してもいいことになっています。