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事業承継の法制度-その1

»2010年9月12日 (日)
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 日本人の急速な高齢化が進む中、中小企業においても、事業後継者の不在、あるいは税法、その他の法律の規定が円滑な事業承継の阻害要因となるという事態が大きな社会問題となってきました。

 そこで、これらの問題を解決する手段として、先ず、「遺留分に関する民法特例」と「金融支援」を柱とする中小企業経営承継円滑化法が制定され、ついで税制面での支援を図る目的で租税特別措置法による「事業承継税制」が設けられました。

「遺留分に関する民法特例」とは?
 自己の財産をどのように処分するかは、基本的には、その財産を所有する者の自由ですが、それでは時として相続人の権利を阻害することがあります。そこで、相続人については相続財産をもらう権利を、あらかじめ一定部分認めるべきだという考えで定められているものが「遺留分」といわれるものです。遺留分を侵害された相続人は、その遺留分を請求(これを「遺留分の減殺請求」といいます)することにより、相続財産の一定部分を確保することができるというわけです。

 この遺留分は、遺留分権利者全員で相続財産全体の1/2(ただし相続人が直系尊属のみの場合は1/3)と定められています。個々の遺留分は、その2分の1(あるいは3分の1)にそれぞれの法定相続分を掛け合わせたものとなります。なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 たとえば、子供と配偶者が相続人の場合は遺留分の全体が相続財産の2分の1、それぞれの法定相続分がそのまた2分の1ですから、子供が相続財産の4分の1、配偶者も同じく相続財産の4分の1が遺留分となります。

 両親と配偶者が相続人の場合は遺留分の全体が同じく2分の1、配偶者の法定相続分が3分の2、両親が3分の1ですから、配偶者が相続財産の6分の2、両親は相続財産の6分の1が遺留分となるというわけです。

 この慰留分について「特例」が設けられた理由については次回、説明します。

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