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事業承継の法制度-その3

»2010年9月14日 (火)
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「遺留分に関する民法特例」の内容
 「遺留分に関する民法特例」には次の(1)と(2)の2つの方法があります。この方法は2つのうちどちらか一方しか使えないというのではなく、一部の自社株式については前者の方法を、他の一部については後者の方法を適用するということも可能です。

(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する方法
 経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員と合意した内容につき家庭裁判所の許可を受けることで、後継者に対し生前贈与された株式を遺留分算定基礎財産から除外することができます。

 なお、これまでの遺留分放棄は遺留分権利者全員が個別に家庭裁判所に申立てを行うことが必要でしたが、この特例は、後継者の単独での申立てが可能となったため、非後継者の手続は簡素化されることとなりました。

(2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定する方法
 (1)と同様に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員と合意した内容につき家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額をその「合意の時における評価額」にあらかじめ固定化してしまうことができます。

 ただし、「合意の時における評価額」は、その評価の客観性を担保するため、税理士や公認会計士の証明を必要とします。

「金融支援」とは
 「遺留分に関する民法特例」に並ぶ、中小企業経営承継円滑化法のもうひとつの柱が「金融支援」です。

 「金融支援」としては、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、事業承継後に売上高が減少したことや相続税の負担が発生していること等を要件として(1)中小企業信用保険法の特例、(2)日本政策金融公庫法による特例の2つ特例が適用されます。

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