令和7年分(2025年)の年末調整について
»2025年9月7日 (日)
来年の令和7年分(2025年)の年末調整について、国税庁から重要な改正点が発表されました。詳細な計算や事務作業は顧問の先生にお任せいただくとして、社長にはぜひ、ざっくりとしたイメージとして参考にしていただきたいと思います。
令和7年分の年末調整、社長が知っておくべき3つのポイント
- 多くの従業員の所得控除が変わります! これはかなり大きな変更で、従業員の皆さんの税金に直接影響します。
- 「基礎控除」や「給与所得控除の最低保障額」が上がりますので、多くの方が恩恵を受けるでしょう。
- 特に注目していただきたいのは、扶養に入れる親族の所得基準が少し緩和される点です。これまでは扶養に入れなかった親族が、新たに対象となるケースが出てくるかもしれません。
- さらに、19歳から23歳までの特定の親族がいる従業員向けに、「特定親族特別控除」という新しい控除が創設されます。該当する従業員には、専用の申告書を提出してもらう必要があります。
- 社長としては、これらの変更によって、従業員さんから提出される年末調整の書類の内容が変わる可能性がある、ということをご認識ください。
- 住宅ローン控除の申請が「少し」楽になります! これも従業員さんにとって良いニュースです。
- 令和7年分の年末調整から、「調書方式」という新しい手続きが導入されます。これは、金融機関が税務署に情報を提供し、従業員さんは会社に**「年末残高証明書」を添付しなくても済むようになる**仕組みです。
- つまり、従業員さんの手続きが少し簡素化されますが、会社側でもこの新しい方式に対応できるように、私たちと連携しながら準備を進めていくことになります。
- 通勤手当の「非課税限度額」が変わるかもしれません! これはまだ「見込み」ですが、重要な点ですので注視が必要です。
- 人事院勧告を受けて、マイカー通勤などの交通用具使用者に対する通勤手当の非課税限度額が見直される可能性があります。
- もし改正が決定すれば、年末調整での対応が必要になりますので、国税庁が今後公開する特設ページ(「通勤手当の非課税限度額の改正について」)で、年末調整時までに必ず最新情報を確認するようにしましょう。
以上の3点が、社長にざっくりと把握しておいていただきたいポイントです。
