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役員報酬の減額改定理由

»2010年9月6日 (月)
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 役員の「定期同額給与」については、期中における増額はもちろん、減額についてもきびしい規制がかけられています。

 基本的には、「法人の経営状態が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合のみ、減額改定が認められるということです。(法人税法施行令第69条①ハ)

 この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること」をいい、「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなど」はこれに含まれないこととなっています。(法人税基本通達9-2-13)

 さらに国税庁が平成20年9月に出した「役員給与に関するQ&A」では、この“やむを得ない事情”について、「財務諸表の数値が相当程度悪化したこと」や「倒産の危機に瀕したこと」に加え、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない事情があれば、これも含まれるとしています。

 具体的には
 1.株主との関係上、業績や財務状況の悪化について経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった。
 2.取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において役員給与を減額せざるを得なくなった。
 3.業績や財務状況、資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、役員給与の減額を盛り込まれた経営改善計画が策定された。
 という3つの事例が挙げられています。

 何れにしろ、やむを得ず期中に役員給与を減額する場合には、そのような処置をせざるを得なくなった理由について、具体的かつ客観的な説明をできるだけの資料を準備しておく必要があるということです。

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