所得税等を納付期限までに納付することがむずかしい場合
»2026年1月7日 (水)
国税を期限までに納付することが難しい場合、放置すると「延滞税」が発生しますが、事情によっては支払いを待ってもらったり、分割して納付したりできる「猶予制度」があります。
国税庁の「納税に関する総合案内」から重要な2つのポイントを分かりやすくまとめました。
1. 期限を過ぎると発生する「延滞税」について
税金を期限までに納められない場合、法律に基づき、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて**「延滞税」という、いわば利息のような税金が自動的に課されます**。
- 早めの対応が大切: 納付が遅れれば遅れるほど、この延滞税の金額は増えていくため、注意が必要です。
2. 支払いを待ってもらえる「猶予(ゆうよ)制度」
一度に納税することが難しく、一定の条件を満たす場合には、税務署に申請することで**「1年以内の期間」に限り、納税を待ってもらったり、分割して支払ったりすることができます**。
主な制度には、以下の2つのケースがあります。
A. 事業の継続や生活が苦しくなる場合(換価の猶予)
税金を一度に納めることで、事業を続けるのが難しくなったり、生活が苦しくなったりする恐れがある場合に利用できる制度です。
- 受けられるメリット: 差し押さえられている財産の売却が猶予されるほか、猶予期間中の延滞税が一部免除されます。
- 主な条件: 納税に誠実な意思があることや、他に滞納がないことなどが求められます。
B. 災害や病気、事業の休廃止などの場合(納税の猶予)
災害(火災や震災など)で財産を失った、本人や家族が病気になった、あるいは事業を廃止・休止して大きな損失を受けたといった特別な事情がある場合に利用できます。
- 受けられるメリット: 新たな差し押さえが猶予されるほか、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。
申請のポイント
- 担保について: 猶予を受けるには、原則として猶予を受ける金額に見合う「担保(保証となるもの)」を提供する必要があります。ただし、猶予を受ける金額が100万円以下の場合や、猶予期間が3ヶ月以内の場合、または担保を出せる財産がないといった特別な事情がある場合は、担保は不要です。
- 手続き方法: e-Tax(インターネット)や郵送、または直接税務署の窓口で申請書を提出します。
- まずは相談を: 制度の詳細や、ご自身の状況が当てはまるかどうか不安な場合は、お早めに所轄の税務署(徴収担当)へ電話などで相談してください。
(例え話) この制度は、急な坂道で重い荷物(税金)を一度に運ぶのが難しいときに、荷物を小分けにして運ぶための「踊り場」や「補助輪」を作るようなものです。無理をして倒れてしまう前に、まずは税務署というサポーターに相談して、安全な運び方を決めることが大切です。
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