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政治家のパーティー券費用の取扱い

»2010年6月23日 (水)
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「○○先生を励ます会」といったパーティー券の購入費用の取扱いは原則的に次のように取り扱われます。

 ●購入目的がその政治家に対する政治献金と認められる場合・・・・・・寄付金

 ●パーティーへの参加が法人の事業の促進などを目的とする場合・・・交際費

 パーティーの実費部分を交際費とし、残りを寄付金とする処理も認められますが、一般的にはその区分は明確ではありません。そういった場合は、交際費の部分は一般に少額であることから、支出額の全額を寄付金とする処理も認められるようです。

  また、パーティー券は購入したものの、実際のパーティーには出席しなかったという場合も考えられます。ただし、その場合であっても、購入目的自体に変わりがあるわけではありませんから、その支出は、前述の目的にしたがって判断されることとなります。

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