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法人税入門(10)-「儲け」の2つの意味

»2010年10月18日 (月)
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 法人税が、会社の売上高から仕入代金や人件費、家賃などの費用を差し引いて計算されるということは、もう何回もお話ししました。

   売上高-(仕入高+人件費などの費用)=儲け

 ただし、この「儲け」には「会計上の儲け」と「税務上の儲け」の2つの意味があります。

「会計上の儲け」を「利益」といい、「税務上の儲け」を「所得」といいます。

   会計上の儲け=利益
   税務上の儲け=所得

ややこしいですね。なぜ、同じ「儲け」をそんなふうに2つに分けなければいけないのでしょうか?

 答えはズバリ、「法人税法」が税金を取るための法律だからです。 

 法人税法も基本的には会計上の決まりを尊重しています。「売上も費用も、先ずは、正しい会計上のルールにのっとって計算してくださいね」といった内容のことが法人税法の22条に書いてあります。

 しかし、売上も費用も、先ずは、会計上のルールにのっとって計算することを原則としつつも、そこに「特別に決めた税務上のルール以外のものは」という一言が入っています。

 これを「ベツダンノサダメ」といいます。漢字で書くと「別段の定め」。これが税務を分りにくくしている原因のひとつです。

つまり

   ①会計上の売上・費用+(-)税務上の特別ルール=税務上の売上・費用
                        ↓
   ②会計上の儲け(利益)+(-)別段の定め=税務上の儲け(所得)

となるわけです。

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