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法人税入門(14)-売上原価の計算②

»2010年10月22日 (金)
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棚卸資産の評価方法については一定の期限までにこれを税務署に届け出なければなりません。

 この届出をしないとどうなるか? その場合は、「法定評価方法」で評価することとなります。「法定評価方法」とは「最終仕入原価法」による「原価法」です。

さて、棚卸資産の評価方法には次の8つの方法があります。
1.個別法:期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額で評価する方法。土地や宝石等個別の取得価額の把握が容易なものに適用されます。

2.先入先出法:先に仕入れたものから順次払い出されたと仮定して、期末商品の評価を行う方法です。

3.総平均法:期首の棚卸資産の取得価額総額と期中取得した棚卸資産の取得価額総額との合計を総数量で除して平均単価を算出する方法です。

4.移動平均法:同一種類の商品ごとにその棚卸資産を取得する度に、その時までの取得価額の総額と新たに取得したその棚卸資産の取得価額の総額との合計を総数量で割って平均単価を計算し、以後、これを繰り返します。最終的にはその事業年度終了の時から最も近い時に取得した時に計算し直した単価をもとに評価する方法です。

5.最終仕入原価法:期末に一番近い時点で仕入れた商品の取得価額を、その商品全部の取得価額とする方法で、法定評価方法でもあります。

6.売価還元法:同一種類等、同一差益率等の商品ごとにその棚卸資産の通常の販売価額に原価率を乗じて計算した金額をその取得価額とする評価方法です。

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