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法人税入門(21)-役員報酬⑤

»2010年10月29日 (金)
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過大役員報酬とは
 支払った役員報酬のうち「不相当に高額な部分の金額」は費用処理が認められません。問題はその「不相当に高額な部分の金額」が一体いくらなのか?ということです。

 もちろん、法律に「これ以上は費用として認めない」などと具体的な金額が書いてあるわけではありません。あくまで、一応の判断基準が書いてあるだけです。

その判断基準とは次の2つです。
1.実質基準 
支給した報酬の額が「その役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況、事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況等」に照らし、その役員に対する報酬として相当であると認められる金額を超える場合のその超過額を過大役員報酬とする基準です。
 
2.形式基準 
株主総会等の決議により報酬限度額を定めている場合に、その定められた報酬限度額を超えて支給した場合のその超過額を過大役員報酬とする基準です。

 2.の形式基準についていうと、では、株主総会等の決議で決めた金額であればいくらでも費用として認めてもらえるかというと、もちろん、そんなことはなくて、やはり「適正額の範囲内であれば」ということになります。

 問題は1.の実質基準です。自社の「役員の職務の内容、会社の収益、使用人に対する給料の支給状況」などから役員報酬の適正額を判断することはできても、その役員報酬を「事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況等」に照らして判断することはほぼ不可能に近い。民間企業にそんな「同業他社」の情報を知りえる手段などないからです。

 極論すると、適正役員報酬とは「会社が出せる範囲」の金額で、常識的に見てそれほど異常値でないもの-ということになると考えられます。

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