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法人税入門(5)-「実効税率」とは?

»2010年10月13日 (水)
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 さて、法人税の税率は原則30%で、中小企業だけ一部、18%の“お得”な税率が適用されるということをお話ししました。

 でも、残念ながら、会社の儲けに対してかかる税金は「法人税」だけではありません。他にも次の様な税金があります。

 ・法人県民税/法人税額の5.0%
 ・法人市民税/法人税額の12.3%
 ・法人事業税/会社の儲けに対して5.3%

 法人税は「国税」、すなわち国の税金ですが、上の3つは地方税です。正確には、資本金額や事業所の数、所在する都道府県によって税率は少し異なりますが、標準的な税率は上に示す通りです。
計算過程は複雑になりますから省きますが、法人税が原則の30%だけで計算された場合は、上の税金の合計は会社の儲け(=利益)対して約45%、仮に儲けが1千万だと450万が税金として取られてしまうことになります。

 ただし、法人税や事業税について低い税率(事業税についても低い税率が適用される場合があります)を適用した場合には、30数%まで全体の税負担率-これを“実効税率”などといいます-は下がります。

 実際の税負担率は会社の規模や支店・従業員の数、所在する都道府県などによって大きく違ってきます。ここでは、法人税の税率が30%と18%の2本立てであること。地方税を含めた“実効税率”は儲けの半分近くになることもある-ということだけを覚えておいてください。

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