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確定申告はひとりでできる! 第44回 HPの作成費

»2011年12月29日 (木)
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商売をやる以上、今やホームページを持つのは当たり前の時代ですが、さて、そのホームページを作るのにかかった費用、これ費用処理できるでしょうか、資産計上しなければいけないでしょうか?

答えは・・・原則、費用処理でOK ということになっています。

ただし、国税庁のサイトには

ホームページは,そもそも企業や商品のPRのために作成されるものであり、頻繁に更新されるものであるため、その制作に要した費用は税務上,原則として広告宣伝費に該当し、支出時の損金に算入されます。ただし,制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合には、繰延資産として使用期間で均等償却することになります。

と書いてあり、さらに

ホームページのうち会社概要等は広告宣伝費に該当するため支出時の損金に算入される一方、検索機能についてはソフトウエアに該当するため,その制作に要した費用は5年で償却することとなります。
※「検索機能」というのは、あくまでひとつの例示です、念のため。

とも書いてあります。つまり

1.制作したホームページの使用期間が1年以上に及ぶ場合はその使用期間で
2.ソフトウエアが組み込まれている場合は、その制作に要した費用を5年で

償却しなさいということになっているわけです。( ̄_ ̄ i)

ただし、実際には「ホームページの使用期間が1年以上に及ぶ」っていうのが具体的にどういうことなのか?ソフトウェアってどこからどこまでのことを言うのか?

ン――、悩ましい問題です!

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