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自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました!

»2025年11月22日 (土)
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自家用車通勤手当の非課税限度額が改正されました!年末調整での対応が必要です

この度、自家用車等(マイカーやバイクなど)を利用する従業員の方への通勤手当の非課税限度額が見直され、増額となりました。経営者の皆様には、この改正が令和7年分の給与計算と年末調整に影響を及ぼすため、重要なポイントを絞って解説いたします。


1.今回の改正の概要と適用時期

今回の見直しは、令和7年11月19日に公布され、令和7年11月20日に施行されました。

適用開始日と注意点

最も重要な点は、この改正が令和7年4月1日以降に支払われる全ての通勤手当に適用されるという点です。

つまり、今回の改正以前に、過去の非課税限度額に基づいて令和7年中にすでに支給されている通勤手当がある場合、令和7年分の年末調整において改正後の限度額に照らして再計算し、対応を行う必要があります。

2.非課税限度額の具体的な見直し内容

今回の改正は、通勤距離(片道)に応じて、非課税とされる上限額が引き上げられました。

(1)自家用車等を利用する通勤手当の非課税限度額

通勤距離(片道) 非課税限度額(主な金額)
55km以上 38,700円 / 31,600円
45km超55km以下 32,300円 / 28,000円
35km超45km以下 25,900円 / 24,400円
25km超35km以下 19,700円 / 18,700円
15km超25km以下 13,500円 / 12,900円
10km超15km以下 7,300円 / 7,100円
2km超10km以下 4,200円 / (記載なし)
2km以下 全額課税

公共交通機関との併用の限度額

公共交通機関の運賃と自家用車等の通勤手当を併用する場合の非課税限度額は、150,000円が上限となります。

3.経営者が確認すべきこと(年末調整の対応)

今回の改正は、従業員の令和7年中に自家用車等の通勤手当を支給した全従業員が対象です。

  1. 支給額の確認: 令和7年1月から12月までに支払った通勤手当の総額を確認します。
  2. 年末調整での対応: 年末調整において、改正後の非課税限度額を適用し、過年度に課税として扱っていた手当の一部を非課税として再計算する必要があります。

この手続きを適切に行うことで、従業員様の給与明細上の課税所得が減少し、還付金が増える可能性があります。


 

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