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負担付贈与の課税関係

»2010年8月14日 (土)
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 第三者に対し自己の借入金などの債務を支払うことを条件に、財産を贈与することを負担付贈与といいます。

  負担付贈与があった時は、贈与財産の価額から借入金などの債務額を引いた金額、すなわち正味財産に対し、贈与税がかかります。

 しかし、この負担付贈与のうち、土地等及び家屋等については、不動産の通常の取引価額と相続税評価額(時価のおおむね8割程度)との開きに着目して、贈与税の負担回避行為が行われていることから、税負担の公平を図るため、個別通達によって通常の取引価額により評価することとなります。

 すなわち、個人間の取引により、土地等又は家屋等を負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合の経済的利益の額を贈与税の課税価格に算入する場合には、取得した財産の価額は、その取得時における通常の取引価額(=時価)に相当する金額により評価することとして取り扱われます。

 ただし、贈与者又は譲渡者が取得した土地等又は新築した家屋等の取得価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その取得価額により評価することができます。

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