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3分税金講座(その48)税額控除④

»2011年3月30日 (水)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から 税額控除の4回目 です。

で、昨日は 試験研究費&開発費 の税務上の定義についてお話ししました。でも、いざ「これって試験研究費? 開発費?」ってことになったら、迷うこともあるだろうなぁ・・・ということで

中小企業庁のHPにくわしい解説がでていますので紹介します。

●試験研究費
事業シーズ発見のための費用
 ※シーズはタネのこと
・製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究
 (研究者の人件費、原材料費、 調査費、外部委託費等)
・技術の改良・考案又は発明に係る試験研究
 (研究者の人件費、製作の原材料費、調査費、外部委託費等)

開発費
事業化・製品化のための費用

以下の使途のために特別に支出した費用  ( )は、対象となりうる費用項目の例

新技術の採用
(技術習得のための指導料、セミナー等の受講料、特許権使用料、技術利用マニュアル加工・使用料、 調査費、外部委託費等)

新経営組織の採用
(販売・仕入先との提携、代理店やフランチャイズ採用、人員や設備の配置転換、事業の再編・統廃合、経営管理の刷新等の人件費、会議費、コンサルタント等委託費、配置転換に伴う退職金等

市場の開拓
(新たな販路を拓くための調査費、広告宣伝費、展示会出展費、PR品制作費、パンフレット印刷費等)

新事業の開始
(プロトタイプ製作のための人件費、原材料費、新サービス提供に係わるマニュアル作成費、研修費等)

●試験研究費・開発費の対象にならないもの
・製品化された製品の生産設備の取得費
・量産化のための設備投資
・販売促進のマーケティング費

(中小企業庁 「上手に使おう!中小企業税制」 35問35答より)

ン―――、よけいわからんくなった・・・みたいな。

たとえば、

「試験研究費」の中には、「製品の製造又はサービスの提供に係る試験研究」として「調査費」がありますが、「開発費」の中にも、「市場の開拓」っていうところに「新たな販路を拓くための調査費」
っていうのがあります。

レストランで新しいメニューを「開発」しようと。で、いろいろと他の店をまわって、実際、注文して食べてみたり、食材を買って、「研究」してみたり

・・・これって、「研究費」? 「開発費」?(^_^;)

ということで、また次回。

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