3分税金講座・番外編(その15)訴えてやる!③
»2011年3月24日 (木)
さて、税務署の判断に納得がいかない時の対処法の3回目です。
で、前回は、第2ステップの審査請求について。この審査請求、「国税不服審判所」っていうとこに行ってやるわけですけど、ここは本部のほか、全国に12の支部、7の支所があります。
で、ここって
税務署や国税局などから分離された別個の機関として、納税者からの審査請求について裁決を行い、納税者の正当な権利利益の救済を図る機関
っていうことになってます。
タテマエは。
でも、実際のところ、ほとんどが税務署とか国税局からの出向者ばかりの組織ですから、まっ、おのずと結果は見えていると。
それが証拠に、この審査請求で“納税者”側の主張が認められた割合は
平成17年度14.8%!
平成18年度12.3%!
平成19年度12.7%!
平成20年度14.8%!!
しかありません。
圧倒的な行政側勝利!
です。(´_`。)
平成23年度の税制改正で、スタッフの外部登用を拡大しようという動きもあるようですが、そもそも、その法案が通るかどうかが現在わからない状況なわけで、果たして、どうなりまするやら・・・。
ちなみに、裁判所の様な司法機関が下した判断を「判決」というのに対して、国税不服審判所の様な行政機関が下した判断を「裁決」といいます。