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3分税金講座・番外編(その16)訴えてやる!④

»2011年3月25日 (金)
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さて、税務署の判断に納得がいかない時の対処法 の4回目です。

1.異議申立て
  ↓
2.審査請求

と来て、ついに、最後の手段

3.裁判

です。

国税不服審判での裁決を受けた後、それでも処分に不服があるときには、その通知を受けた日から6ヶ月以内に訴訟を提起することができるというわけです。

ただ、ここでも納税者の勝訴率はとんでもなく低いです。

ところで、この異議申立てから裁判までの間、税理士は何をするのかというと

最初の異議申立てから2番目の審査請求までは、税理士が 代理人 となって直接、納税者の後ろ盾をします。

でも、3番目の訴訟では税理士は代理人にはなれません。

代理人になれるのは弁護士先生だけで、税理士は 補佐人 にしかなれません。

税理士法2条の2に
「税理士は,租税に関する事項について,裁判所において,補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,陳述をすることができる」
と書いてあるからです。

トホホ・・・。(T_T)

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