3分税金講座・番外編(その16)訴えてやる!④
»2011年3月25日 (金)
さて、税務署の判断に納得がいかない時の対処法 の4回目です。
1.異議申立て
↓
2.審査請求
と来て、ついに、最後の手段
3.裁判
です。
国税不服審判での裁決を受けた後、それでも処分に不服があるときには、その通知を受けた日から6ヶ月以内に訴訟を提起することができるというわけです。
ただ、ここでも納税者の勝訴率はとんでもなく低いです。
ところで、この異議申立てから裁判までの間、税理士は何をするのかというと
最初の異議申立てから2番目の審査請求までは、税理士が 代理人 となって直接、納税者の後ろ盾をします。
でも、3番目の訴訟では税理士は代理人にはなれません。
代理人になれるのは弁護士先生だけで、税理士は 補佐人 にしかなれません。
税理士法2条の2に
「税理士は,租税に関する事項について,裁判所において,補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,陳述をすることができる」
と書いてあるからです。
トホホ・・・。(T_T)