3分税金講座・番外編(その8)災害で被害を受けた場合
»2011年3月13日 (日)
地震被害、津波被害が大変なことになっています。TVで流される映像を見ていても、あまりのすごさに、逆に現実感がわかないような、そんな感じさえします。
ということで、今日は、そういう災害にあった場合の対応について。
先ずは、「雑損控除」
災害などで、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得から引くことができます。これが「雑損控除」。
災害、盗難、横領による損失が対象で、
1.差引損失額※ - 総所得金額の10%
2.災害関連支出の金額 - 5万円
の少ない方を、所得から引くことができます。
※差引損失額=損害を受けた金額※+災害関連支出の金額-受取保険金等
もうひとつは「災害減免法」 こちらは「所得控除」ではなく、「税額控除」です。
1.災害による住宅などの損害金額(保険金額控除後)がその時価の2分の1以上で
2災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合は
その年の所得税が次のように軽減又は免除されます。
その年の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超~750万円以下 2分の1の軽減
750万円超~1,000万円以下 4分の1の軽減