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3分税金講座・番外編(その8)災害で被害を受けた場合

»2011年3月13日 (日)
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地震被害、津波被害が大変なことになっています。TVで流される映像を見ていても、あまりのすごさに、逆に現実感がわかないような、そんな感じさえします。

ということで、今日は、そういう災害にあった場合の対応について。

先ずは、「雑損控除」

災害などで、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得から引くことができます。これが「雑損控除」。

災害、盗難、横領による損失が対象で、

1.差引損失額※ - 総所得金額の10%
2.災害関連支出の金額 - 5万円

の少ない方を、所得から引くことができます。

※差引損失額=損害を受けた金額※+災害関連支出の金額-受取保険金等

もうひとつは「災害減免法」  こちらは「所得控除」ではなく、「税額控除」です。

1.災害による住宅などの損害金額(保険金額控除後)がその時価の2分の1以上で
2災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の場合は

その年の所得税が次のように軽減又は免除されます。

その年の所得金額      所得税の軽減額
500万円以下            全額免除
500万円超~750万円以下   2分の1の軽減
750万円超~1,000万円以下  4分の1の軽減

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