3分税金講座(その10)“ベツダンノサダメ”の2回目
»2011年2月17日 (木)
「別段の定め」の2回目です。
「益金」に関しては、「受取配当等の益金不算入」のほかにも
①.資産の評価益の益金不算入
②.法人税などの還付金の益金不算入
なんていうのがあります。
①は、たとえば、30年以上前に1千万で買った会社の土地が、今の相場だと3千万はするといった時に、じゃあ、土地を3千万に評価替えして、差額2千万を「土地評価益」という「収益」に計上できるかというと、それは税務上できないということです。
だから、不良債権を2千万かかえていて、これを本当は「貸倒損失」で落としたいんだけど、そんなことしたら大赤字になって、銀行からにらまれるのもイヤだと。で、「含み益」のある土地があるから、じゃあ、そっちで「益」たてて、プラマイゼロでやっちゃおうかっていうことがあるかと思うんですね。
そうすりゃ、決算書は大赤字じゃなくなっていいですから。でも、税務上は、申告書で「評価益」が“否認”されてしまいますから、マッカッカの欠損になってしまうというわけです。
ちなみに、“否認”っていうのは、会社の経理処理が「そんな処理、認められまヘン!」って税務上、否定されることです。
②は、法人税を納め過ぎた場合でも、戻って来た法人税は、「益金」とはならないということです。これは、法人税は払った時に「費用」にならないからです。払った時に「費用」にならないものは、戻ってきても「収益」にならないと。まっ、当然の話ではありますが。
ということで、今日はここまで。次回は「費用」の話です。