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3分税金講座・番外編(その1) 2千億円の還付金

»2011年2月18日 (金)
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武富士元会長の贈与問題で最高裁が課税処分を妥当とした二審判決を破棄して、処分の取り消しを命じました。これで国の敗訴が確定です。

国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めて

約2千億円! 

ドッヒャーですよね。

で、この事件、平成11年に、武富士の元会長夫妻から、長男にオランダの投資会社の株式が贈与されたことに始まります。

当時の法律では海外財産を海外在住の人に贈与した場合には贈与税がかからなかったんですね。

これ、平成12年に法律が変わって、今は贈与した人と贈与を受けた人のどちらかが5年以内に日本に住所をもっていた場合には、原則、課税の対象になることになりましたけど。

それで、税務当局は平成11年の贈与について、長男の実質の住所は日本にあったんだからということで、贈与税払えって言ってきたわけです。

第一審では、長男の勝ち。高裁で逆転敗訴。で、今回の最高裁の判断というわけです。

で、ここで問題なのが「住所」です。

税務上、「住所」って

「各人の生活の本拠をいうのであるが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとする」

ってなってます。少なくとも単に「住民票」のあるところでの判断じゃないってことです。

平成11年当時、長男は1年の3分の2は実際に香港で過ごしていたそうです。にもかかわらず税務当局は「香港の居住施設は長期滞在用でなく、日本の自宅に家財道具を置いていたから、生活の本拠地は日本だった」ということで、税金払えって言ってきたわけです。

まぁ、その他の詳細は私も調べたわけじゃありませんけど、1年の3分の2を海外にいて、それで、なおかつ、生活の本拠は日本にあったって・・・そりゃ、アータ、ちょっと無理なんじゃない?って思いますけどね。

なんだか、金があるところからは何がなんでもふんだくってやろうって感じで、こういうの見ると、政治家に対しても、もっとガンガンやって欲しいって思うんですけどね。

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