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3分税金講座(その13)費用の“ベツダンノサダメ”②

費用の「別段の定め」は「役員賞与の損金不算入」以外にもいっぱいあります。

「別段の定め」を制するものは法人税を制する・・・かどうかは知りませんが、まっ、ともかくいっぱいあります。

どういうものがあるかっていうと・・・

・減価償却費はこっちが決めた金額を超えたら、超えた分は費用に認めない規定

・役員報酬をあんまりたくさん出したら、出し過ぎた分は費用に認めない規定

・寄付金も国に対するものは別にして、民間に対するものなんかはちょっとしか費用に認めない規定

・交際費は一切、費用に認めない規定

てな感じです。

ン――――、やっぱり

法人税法は税金とるための法律だったんだ!

って、あらためて認識させられます。

まっ、ひとつひとつの規定については、後々、詳しく説明していきますけど・・・。

ということで、今日はここまで、次回は、税務上、経費はどう決定されるかということについてお話しします

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