3分税金講座(その13)費用の“ベツダンノサダメ”②
»2011年2月21日 (月)
費用の「別段の定め」は「役員賞与の損金不算入」以外にもいっぱいあります。
「別段の定め」を制するものは法人税を制する・・・かどうかは知りませんが、まっ、ともかくいっぱいあります。
どういうものがあるかっていうと・・・
・減価償却費はこっちが決めた金額を超えたら、超えた分は費用に認めない規定
・役員報酬をあんまりたくさん出したら、出し過ぎた分は費用に認めない規定
・寄付金も国に対するものは別にして、民間に対するものなんかはちょっとしか費用に認めない規定
・交際費は一切、費用に認めない規定
てな感じです。
ン――――、やっぱり
法人税法は税金とるための法律だったんだ!
って、あらためて認識させられます。
まっ、ひとつひとつの規定については、後々、詳しく説明していきますけど・・・。
ということで、今日はここまで、次回は、税務上、経費はどう決定されるかということについてお話しします