3分税金講座(その12) 費用の“ベツダンノサダメ”
»2011年2月20日 (日)
税務上の「損金」の話を続けます。
「損金」っていうのは、つまり、売上原価や販管費、それと損失のこと。ただし、
1.それらには「別段の定めがあるものを除き」っていう“断り書き”があって
2.販管費からは「事業年度終了の日までに債務の確定しないもの」が除かれる
っていうのが忘れちゃいけないポイントです。
で、先ずは「別段の定め」から。
コトバは何か、ギョウギョウしいですけど、要は、税務独自のオキテで、会計上、費用に上げても、税務上は「認めんぞーっ」っていうヤツです。
これ、いっぱいあります。
全部書いてたら、日が暮れて、夜が明けちゃうぐらいいっぱいあります。
ということで、代表的なヤツをひとつ。
役員賞与の損金不算入。
これ、役員の賞与は費用として認めん!っていう規定です。会計上はもちろん費用ですけど、税務上は認められていない。
役員賞与は利益処分で、つまり税引後の利益の処分としてやんなさいという旧来の考え方が残っているからです。
税務も、基本的には収益や費用は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」って規定になってるんですけどね。
ということで、「損金」の話はまだ続きます。