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3分税金講座(その20) 租税回避ってナニ?

昨日は「租税回避」っていうことについてちょっと説明しました。

教科書的に説明すると「通常用いられる法形式を回避した経済的に合理的理由のない異常な法形式による取引を行うことで、租税負担の軽減または排除を行うこと」(ナガ~イ!)ですが

要は

法律違反じゃないんだけど、普通、そんなことやんないよねぇ

ってことです。

今までにも税金安くする“裏ワザ”、“抜け道”っていうのが、色々編み出されてきては、そのたんびに税務当局がそれを封じ込めるための様々な“手”を打つという、まぁ、言ってみればゲームのモグラ叩きみたいなことが繰り返されてきたわけです。

コソーっとやってりゃわからなかったものを、「こんな手もあるぞー!」って大々的にやっちゃっうもんだから、法律や通達で「アッ」という間に押さえられるっていう、まぁ、どっちもどっちみたいな・・・。

でも、これとは別に、法人税法にはもともと

同族会社のやった取引や計算で、これを認めたら法人税が不当に安くなってしまうような場合は、その取引とか計算は一応置いといて、税務署長の判断で、その会社の所得や税額を計算することができる

っていう規定があります。(条文はもちろんこんな書き方じゃありません。私流に「まぁ、こんな感じかな?」ということで書きかえてます)

これ「 同族会社等の行為又は計算の否認」っていう規定です。“伝家の宝刀”なんて言い方されてますから、滅多な事じゃ使われないんですけど、「これって、法治国家か?」っていうぐらい、ある意味ムチャブリな規定ですよね。

ということで、今日はここまで。

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