3分税金講座(その34)給料の未払計上
»2011年3月14日 (月)
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
の1回目。先ずは、給料の未払計上です。
給料の計算期間や支給日は会社によって様々ですが、一般的には、前月21日から当月20日までを計算期間、毎月25日を支給日としているところが多いようです。
そうすると、たとえば、3月決算の会社では、2月21日から3月20日までの給料を3月25日に支給します。じゃあ、3月21日から3月31日までの給料は?
そう、この部分は「未払金」に計上することができます。つまり、10日分の給料を費用に計上するとともに、未払金をたてることでお金は出ていかないというわけです。
だから、3月は10日分よけいに費用がたって税金が安くなると。でも、翌月4月は4月1日から20日分だけが費用にたって、3月の最後10日分は「未払金」が消えるだけなので、普通の月よりは費用が少なくなってしまいます。
ということで、税金の繰延べ です。
ところで、この“日割り給与”の未払計上ができるのは、従業員だけ。役員はできません。
ナンデ? ・・・それは、また明日、お話しします。