3分税金講座(その36) 社会保険料
»2011年3月16日 (水)
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から 今日は「社会保険」です。
社会保険(健康保険と厚生年金)は毎月20日前後に「納入告知書」が各会社に送ってきて、
次に社員の給料に応じて保険料を徴収し、最後に本人負担分と会社負担分(各2分1ずつ)をまとめて払って終りです。
で、この時徴収するのは前月分の保険料です。≪ここがポイント!≫
税務上はこの社会保険料について
1.健康保険や厚生年金の保険料のうち
2.会社が負担する分については
3. その保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
としています・・・って言われても、なんだか分りにくいですね。
これ、具体的に説明すると
3月決算の会社の場合、3月分の社会保険料は、翌期の4月20日前後に「納入通知書」が来て、たとえば、4月25日が給料日なら、その時に給料から天引きして、4月の末にその天引きした保険料を払うわけです。
だから、「その保険料の計算の対象となった月の末日」はこの場合3月31日。で、この3月31日の属する事業年度(この場合前期)の費用(法定福利費)に上げてもいいよっていうのがこの規定です。
でも、これも普通だと4月に計上する「法定福利費」を1ヶ月さかのぼりであげてるだけで、実際、4月に保険料払った時は「未払金」を取り崩すだけになるんで、やっぱり、税金の繰延べ です。
ということで、今日はここまで。