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3分税金講座・番外編(その11)寄付金を支払った場合

»2011年3月16日 (水)
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今回の地震で、今、寄付を考えておられる会社や個人の方が多くおられると思いますが、国税庁は寄付をした場合の税務上の取り扱いについて次のように発表しました。

詳しくはこちらからどうぞ

募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて
●個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

●災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

●義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署にお尋ね下さい。

(注1)日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。

(注2)税制上の特典は以下のとおり。
個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となる。

問合せ先
国税庁課税部個人課税課:03-3581-4161(内線3703)
国税庁課税部法人課税課:03-3581-4161(内線3877)

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