3分税金講座(その37) 労働保険
»2011年3月17日 (木)
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から、今日は、昨日の社会保険に引き続き労働保険の話です。
で、先ず、労働保険の計算や申告は
毎年4月1日から翌年3月31日を保険年度として、
①.これから先1年分の保険料を計算。(これを概算保険料といいます)
②.前年の実際の支払賃金に対する保険料を計算。(これを確定保険料といいます)
③.①と②の差額を求めます。
で、納めるのは①の概算保険料±③の過不足額になります。
原則はその保険料を納めた時、または労働保険の申告をした時の費用です。
でも、③で不足額が生じたときは、追加払いしなきゃいけませんね。この部分が、未払計上ができるというわけです。
ただし、条件がひとつ。
事業年度終了以前に終了した保険年度に係る確定保険料につき生じた不足額
であること。
保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日。で、労働保険の申告書の提出期限は7月の10日ですから、3月決算から6月決算までであれば、不足分の未払計上ができるということです。
じゃあ、7月決算は? この場合、すでに労働保険の申告書は提出してしまっているので「未払金」ではなくなっているということで・・・。(*^o^*)
ちなみに「事業年度終了以前に終了した保険年度」っていう場合の「以前」には、3月31日を含みますので。お間違えなき様に。
ということで、今日はここまで。