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3分税金講座(その39) 固定資産税

「節税対策」4つのパターンのうち

税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法 

から 今日は「固定資産税」の話です。

と、その前に、税金にはその払い方によって2つの方法があって

1.納税者が自分で申告書を書いて税金を払う方法。
これを「申告納税方式」っていいます。法人税や申告書所得税、相続税なんていうのがそうです。
2.役所から納付書が送ってきて、そこに書いてある税額を払う方法。
これを「賦課課税方式」っていいます。自動車税や今日、お話しする固定資産税なんていうのがそうです。

で、固定資産税って、毎年1月1日現在で土地や建物を保有している人達に対してかけられる税金で、その年の4月ごろに納税通知書(賦課決定通知書)が出されて、4月、7月、12月と最後が翌年2月に分割して納付することになります。

法人税法上、固定資産税を費用処理できる時期は

1.実際に納付した日の属する事業年度
2.納期の開始日の属する事業年度
3.賦課決定のあった日の属する事業年度

の3つです。

1は分かりますね。2は、たとえば4月納付分だったら納期は4月1日から4月30日までですから、5月決算の会社であれば、たとえ、まだ払っていなくても4月分は未払金に計上できるということです。

で、最後の賦課決定のあった日は納税通知書(賦課決定通知書)が会社に到着した日ですから、

4月決算の場合はまるまる1年分を費用に計上することができる!

というわけです。(^-^)/

ということで今日はここまで、また次回をお楽しみに。

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