3分税金講座(その38)未払費用と棚卸
「節税対策」4つのパターンのうち
税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法
から、未払給料、未払社会保険料・労働保険料のお話をしました。
もちろん、これ以外にも、決算で思わぬ利益がでそうなら、未払いで計上できる経費はできるだけ計上したした方が税金は少なくて済みます。
たとえば、3月決算の会社であれば、3月分の電話代、水道光熱費は、4月には引落しがかかりますし、これは通帳を見ればすぐに金額がわかります。
それから、仕入の締日はどうなっているでしょうか? 20日締めであれば、21日から月末までの間に実際に仕入れた商品は仕入に計上することができます。翌月になれば、ちゃんと請求書が来ますから、その間に仕入れた金額も分ります。
もちろん、そのうち月末に売れ残っているものは棚卸しなければなりませんから、節税にはなりませんが、すでに売れてしまったものであれば確実に費用とすることができます。
なお、商品をいつ仕入れたものとして認識するかは、その商品の種類や性質、契約内容等に応じてその会社が決めていいことになっています。
・仕入先が出荷した日なのか
・商品が着いた日なのか
・あるいは到着した商品を検収した日なのか
一度、採用した基準は継続して適用する必要はありますし、月末近くであれば何れにしろ、在庫として残っているわけですから「節税対策」にはなりません。
むしろ、経理が、仕入先が出荷した日をもって仕入れに計上したにもかかわらず、倉庫の担当者は現物がないということで棚卸にカウントしなかったなんていうことにもなりかねません。税務調査で見つかれば「棚卸もれ」の指摘を受けることとなります。(>_<)
そんなことにならないためにも、今一度、会社の仕入基準や棚卸の計上について再確認してみてはいかかがでしょうか?