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3分税金講座(その41)特別償却③

「節税対策」4つのパターンのうち

税金は繰り延べられるだけで、会社のお金は出ていかない方法 

から 「特別償却」の3回目です。

500万円の機械を買って、耐用年数が5年だとしたら、普通償却は、初年度は最高250万円(定率法)が費用になります。

でもこれに特別償却150万円(500万円の30%)が加わると400万円、率にして80%を買ったその年に費用化できるというわけです。これはデカイ!

でも、ナガ~イ目でみると、特別償却をやろうが、何をやろうが、500万円で買った機械は、500万円しか費用にできません。特別償却をやれば、確かに最初の年だけは、減価償却費がド~ンと出ますけど、後の年になれば普通償却だけやってる方が償却費は大きくなります。

トータルの償却費はもちろん一緒。節税効果も一緒。ただ、最初にド~ンとやるかやらないかの差です。

とはいえ、なるべく早期に資金を回収したいという会社にとっては、特別償却はやはりありがたい制度ではあります。

ところで、この特別償却、規定しているのは「租税特別措置法」(ソゼイトクベツソチホウ)という法律です。普通、略して「措置(ソチ)法」っていいます。

もともと、国の産業政策とか財源不足を補う目的で作られる法律で、特徴は期間限定であること。

昨日からお話ししている「中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却」「平成10年6月1日から平成24年3月31日までに」に取得したものについて適用があるってことになっていて、まぁ、来年、これがさらに伸びるのか、バサッと打ち切られるのかは・・・ワカリマシェ~ン!

ということで、また次回。

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