3分税金講座(その52)不良在庫③
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、在庫 を使って税金を少なくする方法の3回目です。
評価損を計上するためには
1.その資産が災害によって著しく損傷したこと
2.その資産が著しく陳腐化したこと。
3.その他これらに準ずる特別の事実があったこと
が必要で、昨日はその1、災害編でした。
で、今日は
2の「その資産が著しく陳腐化したこと」
「陳腐」とは、辞書によれば、「古くさいこと。ありふれていて、つまらないこと」をいいます。
法律は
「棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあること」
とあります。
具体的例としては
1.いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
2.その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
と、まぁ、大体、イメージつかめますね、これで。
じゃあ、3の「その他これらに準ずる特別の事実があったこと」って何でしょう?
これは「例えば、破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれる」っていうことになってます。
で、これをまとめると
●季節商品が売れ残った!
●他社から画期的な新商品が発売された!
●こわれた!くずれた!色が変わった!くさった!匂いだした!
・・・みたいな。(;^_^A
ただし、これ、時価の低下が「単に物価変動、過剰生産、建値の変更等」による場合は認められませんのでご注意を。
※「建値」とは「製造業者が卸売業者に対して設定する販売価格」のこと。取引価格の基準となるものをいいます。
ということで、今日は、ここまで。