3分税金講座(その58)不良債権②
»2011年4月9日 (土)
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、不良債権 を使って「節税」する方法の2回目です。
で、今日は「倒産」とは 何ぞや? というお話です
法律上、倒産とは
1.手形の不渡りを2回連続で出して、銀行取引停止処分を受けること。
2.裁判所に会社更生法や民事再生法、破産手続といった法的な整理手続の申立てを
ffすること。
3.任意整理を開始すること。
です。
ちなみに、任意整理(私的整理とも言われます)とは債務者と債権者との間で、弁済金額とか弁済時期について個別に話し合いし、打開策を探っていく方法です。2.の会社更生法なんかと違って裁判所に申立てをする必要はありません。
要は、資金的に行き詰った状態。
逆さにふっても、鼻血もでない・・・みたいな。(T_T)
じゃあ、上の(1)から(3)の状態になったら、即・売掛金落としちゃっていいかっていうと、残念ながら、答えは「No!」なんですね。
税務上、貸倒損失で債権落としていいよっていうのは、次の3つ
1.法的に、債権の切り捨てが確定した場合
2.もう、どうころんだって、100%回収できないことがハッキリした場合
3.1年以上、な~んの音沙汰もない場合
ということで、今日はここまで。