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3分税金講座(その63)不良債権⑦

»2011年4月14日 (木)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、不良債権 を使って「節税」する方法の7回目で、事実上の貸倒れについて。

で、その 事実上の貸倒れ については、昨日

1.債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に
2.その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後であれば
3.その明らかになった事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができる。

っていうことをお話ししました。

その1番最初

債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合

っていうは、具体的に、たとえば、破産とか行方不明、死亡、あと、天災や事故などの理由で、100%債権を回収できなくなったっていう状態のことをいいます。

で、先ず、その破産から。

破産っていうのは財産がゼ~ンブなくなって、借金なんか、とうてい返せませんっていう状態になることをいいます。

法律上は、「破産法」っていうのがあって、これ、裁判所に対する「破産の申立て」からスタートして、最後に債権者に「配当」して、「破産手続終結の決定」でジエンドなんですが、残念ながら、

「債権の切り捨て」っていうのがないんです。(´_`。)

だから、いわゆる「破産法」っていうことでは会社更生法や民事再生法のオトモダチなんだけど、税務上、貸倒損失になるかならないかでは、オトモダチのはずの会社更生法や民事再生法のグループには入れてもらえず、「事実上の貸倒れ」グループに入れられてしまうっていうわけです。

ということで、この話、さらに続きます。(^O^)/

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