3分税金講座(その73)交際費④
»2011年4月24日 (日)
「節税対策」4つのパターンのうち、その最後
税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法
から、交際費 の4回目です。
会社が、得意先などの関係者に「どうぞ」と言って モノ をあげれば、原則的には、交際費になります。
でも、それが
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品
であったり
自社商品を見本品や試用品としてあげる場合は
相手が一般消費者でなくても、交際費じゃなくて、広告宣伝費になるということをお話ししました。
でも、抽選に当たった人やポイントがたまった人に、お金やモノをあげる場合は、相手が 一般消費者 でない限り交際費になってしまいます。
じゃあ、一般消費者を相手にしない商売やってる場合は、どうすりゃいいんだ? ってことになりますね。
そういう場合に使えるのが リベート です。(^-^)/
税法では
法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。
ってことになってます。
この中の「売上割戻しの費用」っていうのがリベートのことです。リベートっていうと、時々、裏金 と勘違いされる方がおられますが、正式には、決してそんなことはありません。リッパな商行為です。(^_^)v
ということで、この話、さらに続きます。