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3分税金講座(その76)交際費⑦

「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、交際費 の7回目。

得意先を食事に誘ったり、飲みにつれていけば、当然、交際費 です。

でも、それが 1人当たり5000円以下 であれば、交際費からはずすことができます。

つまり、

飲食費÷参加人数=1人当り支出額≦5千円 

であれば、その飲食費は 課税対象となる交際費からはずせるというわけです。(^O^)/

じゃあ、会社の人間だけで、飲み食いして、ひとり5千円以下だったら、全額、費用で落ちるんだ! ラッキー!

って思ったそこのアナタ、残念ながら、税務署はそんなにあまかぁありません。(T_T)

参加者の中に

外部の人間が最低ひとり入ってなきゃいけない

っていうのが条件です。

そもそも必要もないのに、税金かかんないからって、この際、使っちゃえっていうんでは
ここで言ってる 

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法 

にはなりません。

節税になろうと、なるまいと、会社の仕事の必要上、どうしても大事なお客様を接待しなくちゃいけないという場合に、同じお金払うんなら、少し工夫して、追加で税金払う必要のない方法がありますよっていうのが本来の趣旨ですからね。

ということで、この話、さらに続きます。

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