福岡の税理士はさかもと税理士事務所(税務・会計・確定申告・節税等)

〒819-0002
福岡市西区姪の浜4-22-50 クレインタートル弐番館801
地下鉄姪浜駅から徒歩2分のさかもと税理士事務所です。


トップページ さかもと税理士事務所について ご契約方法 料金表 よくある質問 お客様の声 お問い合わせ

3分税金講座(その75)交際費⑥

»2011年4月26日 (火)
Pocket

「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、交際費 の6回目。

今日は お客様の紹介を受けた場合のお礼 について。

原則的には お礼 というのは税務上、交際費の扱いです。

でも・・・

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

1.その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

2.提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

3.その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

情報の提供などを行うことを業としていない者、つまり、一般のお客さんや得意先といった、その道のシロウト相手に、お礼をした場合は、ホントは交際費なんだけど、上の3つの条件さえととのってれば、まぁ、交際費にはしなくってもいいよっていう規定です。

じゃあ、相手が情報提供を業とする者だったら?

その場合は、そもそも正当なサービスに対する支払いということで、純然たる経費になります。

で、上の条件っていうのは

1.契約に基づくって書いてありますけど、何もお客さんひとりひとりと「契約書」を取り交わせって言ってるわけじゃなくて、たとえば

お客様をおひとり紹介いただいた場合は1万円、成約まで至った場合は、さらに1万円をプレゼント!(^-^)/

なんてことを、みんなにわかる様にしとくってことです。店頭にその旨、貼り出すってことでもいいし、DM送るっていうのもOK。今だとホームページでお知らせっていうのも、もちろんアリですね。

2.は上に書いたようなことが最初にちゃんと決めてあって、本当に、紹介受けた人だけを対象に、わけへだてなくやってるかどうかってことです。

で、最後の3は、とはいえ、お礼は、常識的な金額でなきゃダメよってことです。(^_^;)

ということで、今日はここまで。

さかもと税理士事務所メイン・サイド終了
さかもと税理士事務所サイトマップ - トップページ
さかもと税理士事務所についてご契約方法料金システム・料金表よくある質問お客様の声税理士の仕事業務提携先アクセスお問い合わせ無料小冊子お申し込みすぐわかる!3分税金講座所長ブログ