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3分税金講座(その77)交際費⑧

「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、交際費 の7回目。

で、昨日からの引き続きで 5千円以下の少額交際費 の話です。

飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その費用を飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額が5千円以下である場合

その費用は交際費等から除かれることになっています。

「飲食」だけでなく「その他これに類する行為」も含まれます。

たとえば、

弁当、出前、ケータリングサービスなんかがそうです。カラオケスナックなどでの飲食も含まれます。

それから、これ、昨日も言いましたけど、会社以外の人がひとり以上入ってることが条件です。

会社以外には「関連会社」とか「子会社」も含みます。子会社の人って、何となく“身内”って感じですけど、少額交際費 の場合は「社外の人」でOKです。

まぁ、法的には別の会社ですからね。(^_^;)

それから、この 5千円以下 の判断って、1回の支払ごとの判断です。

ですから、お客さん誘って、

先ずは、寿司屋で腹ごしらえ

2軒目、ちょっとスナックで軽く一杯やって

3軒目も、ノリで行っちゃいました

っていう場合は 3軒の合計額÷参加人数 じゃありません。1軒、1軒での判断です。

良かった!(^_^;)

・・・もっとも、一人当たり5千円以下の寿司屋って、それじゃあ

回転寿司屋ぐらいしか行けませんけど・・・トホホ (T_T)

ということで、今日はここまで。

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