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3分税金講座(その78)固定資産の取得価額

»2011年4月29日 (金)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、今日は 減価償却資産の取得価額 です。

取得価額の基本って、購入の場合だと

本体価格+購入費用+事業の用に供するために直接要した費用=取得価額

ってことになってます。

購入費用 っていうのは、運賃、運送保険料、購入手数料、関税なんかのことです。

じゃあ、事業の用に供するために直接要した費用 っていうのは?

これは、たとえば、機械を買った時に、まぁ、試運転なんかしますね。他には、大型の機械だと、据え付けるだけで結構、お金かかったりもします。で、そういう費用も、資産の取得価額にいったん入れて、減価償却で費用化しなさいってなってるわけです。

キビシィー!(>_<)

でも、何でもかんでも 取得価額 にぶちこんどけって話でもなくて、次のようなものは払った時の費用でもいいよってことになってます。

(1)次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

特に、ニの 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 っていうのは、結構一般的に出てくる費用ですから、注意して下さい。

費用にできるものは、なるべく費用に っていうのが節税の基本ですからね。
(^-^)/

ということで、今日はここまで。

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