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3分税金講座(その79)中古資産

»2011年4月30日 (土)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、今日は 中古資産 です。

建物や機械、器具・備品などの 固定資産 は、その資産ごとに決められた、使用可能期間、いわゆる「耐用年数」にわたって費用化しなくちゃいけません。

たとえば、クルマの耐用年数って

軽四輪 4年
貨物車 5年
普通車 6年

ってことになってます。おもしろいところでは、タクシーが3年、報道通信用が5年です。

タクシーはわかりますね、3年って。あんだけ使えば、まぁ、3年かなぁみたいな。( ̄ー ̄)

でも、報道通信用の5年って、一日中、走り回ってる営業用の車は、「軽」以外だと、「普通車」っていうことで6年になるのに、ン―――、この1年の差は

ナンナンダ!ヽ(`Д´)ノ

といいつつ、本題の 中古車 です。

税法で決められている耐用年数って 新品 の使用可能期間です。じゃあ、中古の場合はどうするかっていうと、原則は、適正に見積もるってことになってるんですけど、まぁ、それは、ちょっと、なかなかむずかしかろうということで、実際には、次の算式で耐用年数を計算することになってます。

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2

たとえば、普通車で、経過年数が2年だと

(6年-2年)+2年×0.2=4年+0.4年=4.4年→4年(1年未満の端数は切り捨てです)

となります。計算した結果が 2年未満の時は2年 です

じゃあ、10年経過のオンボロ車でも、耐用年数2年で、半分ずつしか費用にできないのかっていうと、定率法っていう計算方法を使えば、償却率は1.0ですから、1年で落とせます。

たとえば、中古車を80万円で買って、見積耐用年数が2年だったら

80万円×1.0=80万円

が償却費です。(ただし、減価償却は月割計算ですから、事業年度の最初の月に買った場合の話です)

同じ車を買うなら4年落ちの車を買って、買ったその年にゼ~ンブ経費で落とした方がお得とだいうことですね。

まぁ、これ、正確には 税金の繰延べ ですけどね。(^_^)v

ということで、今日はここまで。

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