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3分税金講座(その17) 納税義務者

»2011年2月25日 (金)
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法人税の納税義務者、つまり、法人税を納める義務のある人とは誰でしょうか?

答えは・・・内国法人です。

・・・ナイコクホウジン? 何ソレ?

って思いますよね。でも、法人税法にはそう書いてある。だから、法律はわかりにくい。

で、その内国法人って

国内に本店又は主たる事務所を有する法人

のことです。「外国法人」に対する「内国法人」って覚えてください。それで、その「内国法人」はさらに次のように枝分かれます。

①.公共法人 
②.公益法人等
③.協同組合等
④.人格のない社団等
⑤.普通法人

①の「公共法人」ってNHKや日本政策金融公庫、国立大学法人なんかのことです。ここは法人税を納める義務がありません。NHkなんて、あんな大きな組織なのに「法人税」払ってません。意外でしょ?

次の「公益法人等」っていうのは財団法人や社団法人、学校法人などのことです。ここは、本来的には法人税がかかりません。ただし、「収益事業」っていって“金儲け”でやってる部分だけ法人税がかかります。といっても一般の法人の税率が25.5%であるのに対し、ここは19%と、メッチャお得な税率が適用されます。

ということで、今日はここまで。続きはまた次回。

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