3分税金講座(その17) 納税義務者
»2011年2月25日 (金)
法人税の納税義務者、つまり、法人税を納める義務のある人とは誰でしょうか?
答えは・・・内国法人です。
・・・ナイコクホウジン? 何ソレ?
って思いますよね。でも、法人税法にはそう書いてある。だから、法律はわかりにくい。
で、その内国法人って
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
のことです。「外国法人」に対する「内国法人」って覚えてください。それで、その「内国法人」はさらに次のように枝分かれます。
①.公共法人
②.公益法人等
③.協同組合等
④.人格のない社団等
⑤.普通法人
①の「公共法人」ってNHKや日本政策金融公庫、国立大学法人なんかのことです。ここは法人税を納める義務がありません。NHkなんて、あんな大きな組織なのに「法人税」払ってません。意外でしょ?
次の「公益法人等」っていうのは財団法人や社団法人、学校法人などのことです。ここは、本来的には法人税がかかりません。ただし、「収益事業」っていって“金儲け”でやってる部分だけ法人税がかかります。といっても一般の法人の税率が25.5%であるのに対し、ここは19%と、メッチャお得な税率が適用されます。
ということで、今日はここまで。続きはまた次回。