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3分税金講座(その47)税額控除③

»2011年3月29日 (火)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から 税額控除の3回目 です。

で、今日は中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除

これ

試験研究費の額×12% をその期の法人税額から引けるというものです。

ただし、引ける金額は、その 法人税額の20%が限度 です。

ところで、その 試験研究費 っていうのは

「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用」

で、具体的には

「その試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費」

のことをいいます。

このうち、人件費は

「専門的知識をもって、試験研究の業務にもっぱら従事する者に対するもの」

に限られますから、小さな会社ではなかなか適用はむずかしいかも知れません。

ところで、試験研究費に似たものに 開発費 っていうのがありますが、この定義は

「新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用」

ってことになってます。

ン―――、何だか、ちょっと、まぎらわしいなぁ・・・。 ( ̄_ ̄ i)

ということで、この話、まだ続きます。

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