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3分税金講座(その66)不良債権⑩

»2011年4月17日 (日)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、不良債権 を使って「節税」する方法の10回目

今日からは 貸倒引当金 のお話です。

昨日までは、実際に 貸倒れ になったものについてお話ししましたけど、今日からお話しする 貸倒引当金 は 

1.超アブナイ債権に対して備える方法 と
2.それ以外の債権をひとまとめにして、エイヤッで備える方法

のふたつです。

先ずは、1の 超アブナイ債権に対して備える方法 から。

今まで、お話しした 貸倒損失 の中に、会社更生法や民事再生法でもって、切り捨てられる金額っていうのがありました。

たとえば、1億円の債権のうち、80%の8千万円は

スイマセン。もうあきらめてください!。(´д`lll)

ってことになって、こっちは 貸倒損失 で落とすことになりますけど、じゃあ、残り、2千万円はどうなるんだと。

で、これを毎年2百万ずつ、10年かけてお支払いしますなんてことになったら、最初の5年間分はそのままにして、後の5年間分、つまり、半分の1千万円だけは、貸倒引当金に繰り入れてもいいよってことになってます。

「いいよ」って言いますけど、80%切り捨てられた挙句、残りの1千万円は5年間、じっとガマンしてなくちゃいけないって・・・これって、相当

キビシィー!ヽ(`Д´)ノ

ですよね。

ということで、今日はここまで。

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