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3分税金講座(その71)交際費②

»2011年4月22日 (金)
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「節税対策」4つのパターンのうち、その最後

税金は減って、しかも会社のお金も出ていかない方法

から、交際費 の2回目です。

税務上の 交際費 っていうのは、中身の問題だっていう話を昨日しました。中身っていうことは、会計的に「交際費」っていう科目名で処理する、しないは関係ないっていうことです。

会社が、「交際費」以外の科目で処理していても、税務上は交際費にはなるものはいっぱいありますし、逆に、会計上は「交際費」なんだけど、税務上は、そこからはずしてもいいよっていうものもあります。

で、今日、お話しするのは 広告宣伝費 についてです。

会社が、日頃、お世話になってるお得意先に、「いつも、ありがとうございます」って言って何か“モノ”を持っていけば、普通、交際費です。

でも、その“モノ”が

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品

だったら?

これは、交際費から「除く」って、法律に書いてあります。

要は、こういったものは、交際費 っていうよりは 広告宣伝費 って意味合いが強いっていうことで、こういう扱いになってるんですね。

ちなみに、その他これらに類する物品 っていうのは

多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。

ってなってます。

具体的には、社名の入ったボールペンとかゴルフボール、それから、昔は社名入りのライターとかタバコっていうのもあったんですけど、今はねぇ・・・。(^_^)v

でも、要は工夫次第 どこでも売ってるようなお菓子の詰め合わせ持っていくぐらいなら、交際費にもならず、しかも相手の印象に残る様なものを考えて見られてはいかがでしょうか?

ということで、今日はここまで。

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