災害見舞金などを支払った場合
»2010年6月24日 (木)
法人が取引先の社長の入院などに際し、見舞金を支出すれば「交際費」として課税の対象となります。
しかし、災害などの場合は「被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする」と規定されています。
この場合の事業用資産には、その法人が製造した製品や他から購入した物品で、その取引先の事業の用に供されるもののほか、被災した従業員に福利厚生の一環として供与されるものを含みます。
一方、受取った側の取引先は、その受領した災害見舞金や事業用資産の価額に相当する金額を収入に計上することになりますが、受領後、直ちに福利厚生の一環として従業員に供与した場合や、受領した物品の使用可能期間が1年未満であったり、取得価額が10万円未満である場合は、その必要はありません。