令和7年から、あなたの税金が変わるかも!ざっくり解説
国税庁から、令和7年の税金に関するお知らせが出ました。簡単に言うと、いくつか税金の計算方法が変わるので、特に年末調整や、毎月の給料から引かれる税金(源泉徴収)に影響が出てくる可能性があります。
1.いつから変わるの?
* 基本的には令和7年の12月1日から新しいルールが適用されます。
* なので、12月の年末調整で、今年1年間の税金をまとめて調整する際に影響が出始めます。
* そして、来年(令和8年)からは、毎月の給料から引かれる税金も新しい計算方法になります。
* 大事な点: 今年11月までの給料や年金から引かれる税金は、これまでのルールと変わりません。急に手取りが変わるわけではないのでご安心を。
2.何が変わるの?(大きなポイント3つ)
- 「基礎控除」が増える人がいる!
* 税金を計算するときに、収入から差し引かれる基本的な金額(基礎控除)が増える人が出てきます。
* 特に、所得が比較的低い人は、この控除額が大きくなるので、税金が少し安くなる可能性があります。
- 「給与所得控除」も増える人がいる!
* 会社からもらうお給料にも、控除される金額(給与所得控除)があります。
* 特に年収が162万5千円以下の人は、この控除額がこれまでの55万円から65万円に増えます。これも税金が安くなる方向の変更です。
- 新しい控除「特定親族特別控除」が新設!
* これが新しい制度で、ちょっと複雑に聞こえますが、簡単に言うと…
* 19歳~22歳くらいの子供や扶養している親族がいて、その子がアルバイトなどで一定の収入(給料で言うと年123万~188万円くらい)がある場合に、あなた(納税者)の税金が安くなる仕組みが新しくできます。
* これまでは、このくらいの収入があると扶養から外れて親の税金が上がってしまうことがありましたが、新しい制度で一部カバーされるイメージです。
4. その他:扶養の条件が少し緩くなる!
* 家族を扶養に入れるかどうか(配偶者控除や扶養控除)の判断基準となる「家族の所得上限」が、少し上がります。
* これにより、これまで扶養に入れられなかった家族を、新しく扶養に入れられるようになる可能性も出てきます。
まとめ
「なんだか、全体的に税金が安くなる方向に変わるんだな」「来年の年末調整では、いつもよりしっかり書類を確認した方が良さそうだな」「19歳~22歳くらいの子がバイトしてるなら、少し得するかも?」くらいの感じでOKです。
詳細な計算は会社や顧問の税理士さんがやってくれますので、ひとまず「へー、そうなんだ」くらいに思っておいてくださいね。
