国税庁の確定申告特集から「こんな収入の申告漏れにご注意」
今年ももう12月。となると、個人事業者の方は年明けと同時に確定申告の準備が気になりだす頃ですね。ということで今日は、特に「この収入は申告の必要あるの?」といった、みなさんが疑問に思われるであろうところを中心にお話を進めていきます。
国税庁では12月1日に「令和7年分 確定申告特集(準備編)」のページを更新していますが、その中の確定申告情報に「こんな収入の申告漏れにご注意」というコーナーがあります。
今日はそこに書かれた内容から、専門用語はなるべく使わず、分かりやすい説明を心がけて解説していきます。
特に注意!申告漏れしやすい「隠れた収入」チェックリスト
個人事業主の方が本業以外で得た収入や、特別な取引で生じた利益は、うっかり申告から漏れてしまいがちですが、これらは原則として申告が必要です。あなたの収入源に以下のものが含まれていないか、なるべく早く確認して、申告に備えてください。
副業やネットビジネス関連の収入
事業上の売上ではなくても、以下の収入も申告が必要です。
・原稿料、講演料、印税、放送出演料などがある方
・フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販などで販売した収入がある方
・配達代行、動画配信、アプリ作成・配信、アフィリエイトなどで得た収入がある 方
・民泊、カーシェアリング、自宅などの時間貸しで得た収入がある方
・太陽光発電設備で余った電気を売った収入がある方
資産運用や特別な取引で得た収入
・暗号資産(仮想通貨)の取引で得た利益がある方。暗号資産を売ったり使ったりして利益が出た場合、申告が必要です。
・株主優待を受け取った方。優待品も「その他の収入」として申告が必要です。
・外国通貨を日本円に交換した利益(為替差益)があった方。利益が確定したら申告が必要です。
・FX(外国為替証拠金取引)による収入がある方。
・金(金地金)の売却収入がある方。これは資産を売って得た利益(譲渡所得)として申告が必要です。
一時的に受け取った大きなお金(一時所得)
予期せぬ、または一時的な収入も申告が必要です。
・競馬、競輪などの払い戻し金の支払を受けた方。
・生命保険の一時金や損害保険の満期金の収入がある方。保険料を払った人と保険金を受け取った人が同一人の場合が対象です。
・ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方。特産品の「時価」を基に計算し、申告が必要です。
申告漏れには「追加の税金(ペナルティ)」がかかります
もし、税務署などの調査により収入の申告漏れが見つかり、後から間違いを直す手続き(修正申告)をした場合、本来納める税金に加えて加算税という税金がかかります。さらに、納付が遅れたことに対する延滞税も課されますから、注意してください。
適正に申告していれば払う必要のなかった税金を払うことにならないよう、収入は必ず確認してくださいね。
